最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1233 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人両名の弁護人大塚喜一郎の上告趣意(後記)は、憲法違反及び判例違反を
主張するけれどもその実質は、いづれも刑訴四一一条に該当する事由のあることを
主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同
四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年八月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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